軽自動車のナンバープレート(車両番号標)に表示される内容について 軽自動車のナンバープレート(車両番号標)の塗色について 軽自動車のナンバー(車両番号標)は、「道路運送車両法施行規則」によって、その様式および表示方法が定められています。 「道路運送車両法施行規則」について詳しくは下記リンクをご覧ください。 道路運送車両法施行規則税金・サイズ・車種(ミニバン・セダン・SUV)の違いは? 公道を走る車には、個々の車両を識別するためのナンバープレートを必ず取り付けなければなりません。 ナンバープレートの地名の横の1桁目の数字が「3」であれば「3ナンバー」、「5」であれば「5ナンバー」と一般的に呼んでいます。 特に「5ナンバー」のミニバンやSUVは家族が乗っても不自由ない広さを軽自動車のナンバーには主に2種類あり、ナンバープレートの都道府県名等(地名)の右側に記載されている2~3桁の数字の頭が「4」か「5」かによって車両の種類が変わってきます。 なお一般的には「4」の事を「4ナンバー(4ナンバー車)」、「5」の事を「5ナンバー(5ナンバー車)」と言います。 と、いうわけで、じゃあところで~ それら違いは?
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